『意匠の国際登録出願に関するガイドライン』を公布
由来:国家知的財産権局
『「十四五」国家知的財産権保護及び運用計画』の任務を全面的に実施し、知的財産権のソースへの保護を強め、知的財産権出願の登録品質への監督を強化し、イノベーション主体がハーグ制度を効率的かつ合理的に利用して世界的な製品配置を実施することを助け、意匠のイノベーション能力の向上を促進するため、中華人民共和国の国家知的財産権局は、関連のイノベーション主体の参考まで、『意匠の国際登録出願に関するガイドライン』を作成した。
添付書類:意匠の国際登録出願に関するガイドライン