商標と企業名称における若干の問題を解決することに関する意見

一九九九年四月五日
工商標字(1999)第81号

 

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局:

 《商標法》と企業名称の登記管理に関する規定を有効に執行し、商標専用権と企業名称権を適切に保護し、公平な競争秩序と社会の公共の利益を保護し、商標と企業名称における若干の問題について解決するために、以下の意見を明確にする:

 一、 商標専用権と企業名称権はすべて法律手続を経て確認された権利であり、商標に関する法律法規と企業名称の登記管理に関する法律法規の保護をそれぞれ分かれて受ける。

 二、 商標専用権と企業名称権の取得は《民法通則》と《不当競争防止法》における信義誠実の原則に従うべきであり、他人の商標或いは企業名称の信用と評判を利用して不当な競争を行ってはならない。

 三、 商標は異なる商品または役務の出所を区別する標章であり、文字、図形もしくはその組み合わせにより構成されるものである;企業名称は異なる市場主体を区別する標章であり、行政区画、屋号、事業内容あるいは経営特徴、組織形式により構成されるものであり、その中の屋号は異なる企業を区別する主要な標章である。

 四、 商標における文字と企業名称における屋号が同じもしくは近似しており他人が市場主体及びその商品または役務の出所に対し混同を生じ(混同する可能性を含む、以下同じ)、それゆえ不当競争を構成するものは、法に依って阻止するべきである。

 五、 前条文の指す混同が主に含むもの:

 (一) 他人の企業名称における屋号と同じもしくは近似する文字を商標として登録し、関連のある者に企業名称所有者と商標登録者に対する誤認または誤解を生じさせるもの。

 (二) 他人の登録商標と同じもしくは近似する文字を企業名称中の屋号として登記し、関連のある者に商標登録者と企業名称所有者に対する誤認または誤解を生じさせるもの。

 六、 商標と企業名称の混同を処理する場合、公平な競争を維持し初めの合法的権利者の利益を保護するという原則を適用するべきである。

 七、 商標と企業名称の混同の事件を処理する場合、以下の条件に符合するべきである:

 (一) 商標と企業名称の混同が生じ、初めの権利者の合法的権益が損害されている;

 (二) 商標はすでに登録され、企業名称はすでに登記されている;

 (三) 商標登録日あるいは企業名称登記日から五年以内に請求が提出されていること(請求はすでに提出されたがまだ処理されていないものを含む)。ただし悪意の登録あるいは悪意の登記であるものはこの限りでない。

 八、 商標登録者あるいは企業名称所有者が自己の権益が損害を受けたと考える場合、書面形式で国家工商行政管理局あるいは省級工商行政管理局に対し訴訟を申し出、さらにその権益が損害を受けたという関係証拠材料を付け加えて渡すことができる。

 九、 商標と企業名称混同の事件は、同一省級行政区域内で発生した場合省級工商行政管理局により処理され、省級行政区域を越えて発生した場合国家工商行政管理局により処理される。

 商標専用権の保護を要求する事件に対しては、省級以上の工商行政管理局の企業登記部門が請け負う;企業名称を変更すべきものに対しては、請負部門は商標管理部門と共同で企業名称登記管理の関係規定に基づいて処理を行った後、当該企業名称の批准機関に執行が任され、さらに国家工商行政管理局商標局と企業登録局に報告し記録に載せる。

 企業名称権の保護を要求している事件に対しては、省級以上の工商行政管理局の商標管理部門が請け負う;登録商標を取り消すべきものに対しては、請負部門が意見を提出した後国家工商行政管理局商標局に報告し決定を申請し、国家工商行政管理局商標局は企業登録局と共同で《商標法》及び《商標法実施細則》の関係規定に基づいて処理を行う。

 十、 商標管理と企業名称登記管理の関係規定に違反して商標または企業名称を使用し混同を生じさせる場合には、管轄権のある工商行政管理機関が法に基づき取り締まる。

 一九九九年四月五日

日付:1999-04-22リストに戻る
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