団体商標及び証明商標の登録と管理に関する弁法

2003年5月6日


中華人民共和国国家工商行政管理総局第6号令

 「団体商標、証明商標の登録と管理に関する弁法」は、中華人民共和国国家工商行政管理総局常務会議の審議を経て公布し、2003年6月1日より施行する。
局長 王衆孚
2003年4月17日

 

 第一条 中華人民共和国商標法(以下商標法と略称)第三条の規定に基づき、本弁法を制定する。

 第二条 団体商標、証明商標の登録と管理は商標法、中華人民共和国商標法実施条例(以下、実施条例と略称)及び本弁法の関連規定に基づき、行わなければならない。

 第三条 本弁法の関連商標に関する規定は役務についても適用する。

 第四条 団体商標登録出願する場合に、主体資格の証明書類を添付し、且つ当該団体の構成員の名称と住所を詳細に説明しなければならない。地理的表示をもって団体商標登録出願する場合には、主体資格の証明書類を送付し、且つ所有する専門技術人員、専門検査設備などの状況又は委託する機構のその状況について詳細に説明し、当該地理的表示の使用商品の特定品質を監督する能力を有することを表明しなければならない。
  2 地理的表示をもって団体商標登録出願する団体、協会又はその他の組織は、当該地理的表示に表記された地域範囲内の構成員によって構成されなければならない。

 第五条 証明商標登録出願する場合、主体資格の証明書類を添付し、且つ所有する専門技術人員、専門検査設備などの状況又は委託する機構のその状況について詳細に説明し、当該証明商標により証明される特定の商品品質を監督する能力を有することを表明しなければならない。

 第六条 地理的表示をもって団体商標、証明商標登録を出願する場合、当該地理的表示に表記される地域の人民政府又は業種主管部門の批准公文書を添付しなければならない。
  2 外国人又は外国企業が地理的表示をもって団体商標、証明商標を登録出願する場合、出願人はその名義で当該地理的表示が所属国で法的に保護された証明書を提出しなければならない。

 第七条 地理的表示をもって団体商標、証明商標を登録出願する場合、以下に掲げる内容を出願書類で説明しなければならない。
  (1) 当該地理的表示に表記された商品の特定の品質、名誉又はその他の特徴
  (2) 当該商品の特定の品質、名誉又はその他の特徴と、当該地理的表示に表記された地域の自然的要素及び人文的要素との関係
  (3) 当該地理的表示に表記された地域の範囲

 第八条 団体商標、証明商標として登録出願される地理的表示は、当該地理的表示に表記される地域の名称であってもよく、ある商品が当該地域に由来することを表記するその他の視覚的表示であってもよいのである。
  2 前項にいう地域は現行の行政区画の名称、範囲に完全に一致する必要はない。

 第九条 複数のぶどう酒の地理的表示が、同音字又は同形字である場合であってもそれらの地理的表示がお互いに区別することができ、且つ公衆に誤解を与えない場合には、それぞれの地理的表示は団体商標又は証明商標として出願することができる。

 第十条 団体商標の使用管理規則は以下のものを含めなければならない。
  (1) 団体商標使用の趣旨
  (2) 当該団体商標を使用する商品の品質
  (3) 当該団体商標を使用する手続
  (4) 当該団体商標を使用する権利、義務
  (5) 当該規則を違反する構成員が負う責任
  (6) 登録権者の当該団体商標を使用する商品に対する検験監督制度

 第十一条 証明商標の使用管理規則は以下のものを含めなければならない。
  (1) 証明商標使用の趣旨
  (2) 当該証明商標が証明する商品の特定の品質
  (3) 当該証明商標の条件
  (4) 当該証明商標を使用する手続
  (5) 当該商標を使用する権利、義務
  (6) 当該使用管理規則を違反した使用者が負う責任
  (7) 登録権者の当該証明商標を使用する商品に対する検験監督制度

 第十二条 他人の団体商標、証明商標として登録されたワイン、スピリッツの地理的表示を使用し、当該地理的表示に表記された地域に由来しないワイン、スピリッツを表記する場合であって、商品の本当の出所を同時に表記し、又は翻訳文字を使用し、もしくはある「種」、「型」、「式」、「類」などの言葉で表示した場合でも、商標法第16条の規定を適用する。

 第十三条 団体商標、証明商標の初歩審定公告の内容は当該商標の使用管理規則の全文又は要点を含めなければならない。
  2 団体商標、証明商標の登録権者は使用管理規則に対する如何なる修正も商標局での審査と認可を得なければならなず、且つ公告日より効力を有する。

 第十四条 団体商標登録権者の構成員に変更がある場合、登録権者は商標局に対して登録事項の変更を申請し、商標局はこれを公告しなければならない。

 第十五条 証明商標の登録権者は他人がその商標の使用を許可する場合、一年間以内に商標局に登録し、商標局はこれを公告しなければならない。

 第十六条 団体商標、証明商標の移転を申請する場合、譲受人は相応の主体資格を有し、且つ商標法、実施条例及び本弁法の規定に従わなければならない。
  2 団体商標、証明商標が移転される場合、権利譲受人は相応の主体資格を有し、且つ商標法、実施条例及び本弁法の規定に従わなければならない。

第十七条 団体商標登録権者の構成員は、当該団体の使用管理規則に規定された手続を履行した後、当該団体商標を使用することができる。
    2 団体商標は非団体構成員に使用を許諾してはならない。

第十八条 証明商標使用管理規則に規定された条件を満たし、当該証明商標使用管理規則に規定された手続を履行した者は当該証明商標を使用することができ、登録権者はこの手続を拒絶してはならない。
    2 実施条例第六条第二項にいう「当該地理的表示を正当に使用」とは、当該地地理的表示の地名を正当に使用することである。

第十九条 団体商標を使用する場合、登録権者は使用者に対して「団体商標使用証」を付与しなければならない。証明商標を使用する場合、登録権者は使用者に「証明商標使用証」を付与しなければならない。

第二十条 証明商標の登録権者は、自分が提供する商品について当該証明商標を使用してはならない。

第二十一条 団体商標、証明商標登録権者は、当該商標の使用を有効に管理せずに当該商標が使用された商品が使用管理規則の要求を満足せず、消費者に損害を及ぼした場合、工商行政管理部門は期限を定めてその是正を命じることができる。是正命令を拒絶した場合、違法所得の三倍以下の罰金を科す。但し、最高額が三万元を超えてはならない。違法所得がない場合、一万元以下の罰金を科す。

第二十二条 実施条例第六条、本弁法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条の規定に違反する場合、工商行政管理部門は期限を定めその是正を命じることができる。是正命令を拒絶した場合、違法所得の三倍以下の罰金を科す。但し最高額が三万元を超えてはならない。違法所得がない場合、一万元以下の罰金を科す。

第二十三条 本弁法は2003年6月1日より施行する。国家工商行政管理局が1994年12月30日に公布した「団体商標、証明商標の登録と管理に関する弁法」は同時に廃止する。
 

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