国家質量監督検験検疫総局令 第78号

「地理的表示商品保護規定」は2005年5月16日、国家質量監督検験検疫総局の局務会議の審議を通過し、ここに公布し、2005年7月15日から施行する。

 局 長
  二〇〇五年六月七日

 

地理的表示商品保護規定


第一章 総則

 第一条 我が国の地理的表示商品を有効的に保護し、地理的表示商品の名称と専用表示の使用を規範化し、地理的表示商品の品質と特色を保証するために、「中華人民共和国製品質量法」、「中華人民共和国標準化法」、「中華人民共和国輸出入商品検査法」などの関連規定に基づき本規定を制定する。

 第二条 本規定でいう地理的表示商品とは、特定の地域で産し、その備える品質や評判、その他の特性が本質的に同産地の自然的要素や人文的要素によって決定され、審査許可を経て地理名称で命名された商品を指す。地理的表示商品には以下が含まれる。

 (一) 同地区での栽培、養殖商品。

 (二) 原材料の全てが同地区から来るか、一部が他の地区から来て、かつ同地区で特定の手法に基づいて生産・加工された商品。

 第三条 本規定は地理的表示商品の申請受理、審査許可、地理的表示の専用表示の登録登記、監督管理業務に適用される。

 第四条 国家質量監督検験検疫総局(以下「国家質検総局」と略称)は全国の地理的表示商品保護業務を一括管理する。各地の出入国検験検疫局と質量技術監督局(以下、各地の品質検査機関と略称)は職能に基づいて、地理的表示商品の保護業務を行う。

 第五条 地理的表示商品の保護の申請は、本規定に照らして審査許可を行うものとする。地理的表示商品の専用表示を使用するには、本規定に基づいて登録登記を行い、かつ監督管理を受けなければならない。

 第六条 地理的表示商品の保護は自主的な申請、受理と認定の公開の原則を遵守する。

 第七条 地理的表示商品の保護を申請する商品は、安全、衛生、環境保護の要求に適合しなければならず、環境や生態、資源に危害を与える可能性のある商品の受理、保護は行わない。


第二章 申請と受理

 第八条 地理的表示商品の保護申請は、現地の県級以上の人民政府が指定した地理的表示商品の保護申請機関、または人民政府が認定した協会と企業(以下、申請人と略称)が提出し、かつ関連部門の意見を聴取する。

 第九条 保護を申請する商品が県の範囲内にあるものは、県級人民政府が産地の範囲について建議を提出する。県の範囲を超えるものは、地市級人民政府が産地の範囲について建議を提出する。地区級・市級人民政府の範囲を超えるものは、省級人民政府が産地の範囲について建議を提出する。

 第十条 申請人は以下の資料を提出しなければならない。

 (一) 関連の地方政府の、地理的表示商品の産地範囲確定に関する建議。

 (二) 関連の地方政府が設立した申請機関か認定協会、企業を申請人とする文書。

 (三) 地理的表示商品の証明材料。以下を含む。

 1. 地理的表示商品保護申請書。

 2. 商品の名称、種類、産地範囲、地理的特徴の説明。

 3. 商品の理化学的、感官的等の品質の特徴と、産地の自然的要素や人文的要素との関係についての説明。

 4. 商品の生産技術の規範(商品の加工技術、安全・衛生上の要求、加工設備の技術的要求などを含む)

 5. 商品の知名度、商品の生産、販売状況と歴史的由来の説明。

(四) 申請予定の地理的表示商品の技術標準。

 第十一条 輸出企業の地理的表示商品の保護申請は、管轄区内の出入境検験検疫部門に対して提出する。地域ごとに提出する地理的表示商品の保護申請と、その他の地理的表示商品の保護申請は、現地(県級または県級以上)の質量技術監督部門に対して提出する。

 第十二条 省級質量技術監督局と直属の出入境検験検疫局は、分担に従ってそれぞれ申請予定の地理的表示商品の保護申請に対する初期審査意見の提出を担当し、また関連の文書、資料を国家質検総局へ報告提出する。


第三章 審査と許可

 第十三条 国家質検総局は、受理した申請に対して形式審査を行う。審査に合格したものについては、国家質検総局が国家質検総局公報、オフィシャルウェブサイトなどのメディアで社会に対して受理の公告を発表する。審査に不合格のものは、書面で申請人に通知する。

 第十四条 関連の組織と個人で申請に対する異議は、公告後2ヶ月以内に国家質検総局に対して提出することができる。

 第十五条 国家質検総局は地理的表示商品の特徴に照らして対応する専門家審査委員会を設立し、地理的表示商品保護申請の技術審査業務を担当するものとする。

 第十六条 国家質検総局の組織した専門家審査委員会は、異議がないか、または異議があっても却下された申請に対して技術審査を行い、審査に合格したものについては、国家質検総局が同商品の地理的表示商品保護の許可の公告を発表する。


第四章 標準制定と専用表示の使用

 第十七条 保護予定の地理的表示商品は、商品の種類や範囲、知名度、商品の生産販売などの面での要因に基づいて、それぞれ対応する国家標準や地方標準、管理規範を制定する。

 第十八条 国家標準化行政主管部門は、地理的表示保護商品の国家標準を起草、発表する。省級地方人民政府標準化行政主管部門は地理的表示保護商品の地方標準を起草、発表する。

 第十九条 地理的表示保護商品の品質検査は省級質量技術監督部門、直属の出入境検験検疫部門が指定した品質検査機関が担当する。必要なときには、国家質検総局が再検査を行う。

 第二十条 地理的表示商品の産地の範囲内にある生産者が地理的表示商品の専用表示を利用する場合、現地の質量技術監督局か出入境検験検疫局に申請を提出し、また以下の資料を提出する。

 (一) 地理的表示商品専用表示使用申請書。

 (二) 現地政府主管部門が発行した、商品が特定地域で生産したことの証明。

 (三) 関連の商品品質検査機関の発行した検査報告。

 上述の申請は省級質量技術監督局か直属の出入境検験検疫局の審査を経て、かつ国家質検総局の審査に合格して登録した後に公告・発表し、生産者はそれによってその商品で地理的表示商品専用表示を使用することができ、地理的表示商品の保護を受けることができる。


第五章 保護と監督

 第二十一条 各地の品質検査機関は、法律に基づいて地理的表示保護商品を保護する。地理的表示名称や専用表示を無断で使用、または偽造したもの、地理的表示商品の標準と管理の規範要求に適合しないのに同地理的表示商品の名称を使用したもの、または専用表示と似た、誤解を生じやすい名称や表示および消費者の誤解をまねきやすい文字や図案表示を使用して消費者に対して同商品を地理的表示保護商品だと誤解させるような行為については、質量技術監督部門と出入境検験検疫部門が法律に基づいて調査処理する。社会団体や企業、個人は監督、通報することができる。

 第二十二条 各地の品質検査機関は、地理的表示商品の産地の範囲、商品の名称、原材料、生産技術・手法、品質の特徴、品質の等級、数量、包装、マーク、商品専用表示の印刷、発行、数量、使用状況、商品の生産環境、生産設備、商品の標準への適合性などの面で日常的な監督管理を行う。

 第二十三条 地理的表示商品専用表示の使用資格を得た生産者で、適切な標準や管理規範に基づかずに生産を行ったか、保護を受けた地理的表示商品専用表示を2年以内未使用の場合、国家質検総局はその地理的表示商品専用表示の使用登録を取り消し、その地理的表示商品専用表示の使用を停止して対外的に公告する。

 第二十四条 本規定に違反した場合、質量技術監督行政部門と出入境検験検疫部門は「中華人民共和国製品質量法」、「中華人民共和国標準化法」、「中華人民共和国輸出入商品検査法」などの関連の法律によって行政処罰を行う。

 第二十五条 地理的表示商品保護業務に従事する人員は職務に忠実に、公平に執り行わなくてはならず、職権を濫用して私利をもとめてはならず、技術的秘密を漏洩してはならない。以上の規定に違反した場合、行政規律によって処分する。犯罪を構成するものは法によって刑事責任を追及する。


第六章 附則

 第二十六条 国家質検総局は国外の地理的表示商品の中華人民共和国での登録を受理し、また保護を行う。具体的な方法は別途規定する。

 第二十七条 本規定は国家質検総局が解釈の責任を負う。

 第二十八条 本規定は2005年7月15日から施行される。国家質量技術監督局が公布した従来の「原産地域商品保護規定」は同時に廃止する。国家出入境検験検疫局が公布した従来の「原産地標記管理規定」、「原産地標記管理規定実施弁法」における地理標示に関する内容で本規定と一致しないものについては、本規定を基準とする。

日付:2005-06-29リストに戻る
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