改正後の専利法及び其の実施細則を施行する経過措置

中華人民共和国主席令(第36号)に従い、第9期全人代常務委員会第17次会議で2000年8月25日に採択された専利法改正の決定は2001年7月1日より施行する。改正後の専利法施行細則も2001年7月1日より施行する。


  2001年7月1日以降(当日を含める、以下は同じ)に提出された特許出願及び当該出願により付与された特許権については改正後の専利法及びその施行細則を適用する。2001年7月1日前に提出された特許出願及び当該出願により、付与された特許権については、別途の規定がある場合を除き、2001年7月1日より改正後の専利法及び其の施行細則を適用する。

 改正前後の専利法及び其の施行細則の経過措置について以下のように規定する。

1、国家知識産権局が2001年7月1日前に受理し、且つ決定を行っていない取消請求については改正前の専利法及び其の施行細則の規定に従い、引続き審査を行い、且つ決定をする。専利複審委員会が2001年7月1日以降に実用新案権、意匠権について下した取消請求の複審決定は終局決定とする。
  2001年7月1日より国家知識産権局が2001年7月1日前に受理し、且つ審査決定をしていない特許権について誰でも当該特許権無効宣告の請求を提出することができる。


  2、専利複審委員会が2001年7月1日前に下した実用新案、意匠出願の複審決定又は実用新案、意匠権無効宣告の審理の請求決定について出願人又は当事者が2001年7月1日以降に受領した場合には、当該決定を終局決定と見なす。

3、専利複審委員会が2001年7月1日前に受理した国家知識産権局発明特許出願の拒絶決定の不服複審請求について、当該拒絶決定の法律根拠が改正前の専利法施行細則第53条に掲げる条項以外の専利法又は施行細則の関連規定である場合であって且つ専利複審委員会が2001年7月1日前にまだ複審決定を下していないときには改正前の専利法及び其の施行細則の関連規定に従い審理し且つ決定する。

4、専利複審委員会が2001年7月1日前に受理した国家知識産権局の実用新案出願拒絶決定不服の複審請求について、当該決定の法律根拠が施行細則第2条第2項及び元中国専利局第27号公告の規定である場合であって且つ専利複審委員会は2001年7月1日前に複審決定を下していないときに改正前の施行細則第2条第2項及び元中国専利局第27号公告の規定に従い、審理し且つ決定する。
  専利複審委員会は2001年7月1日前に受理した実用新案無効宣告の請求について、当該請求の法律根拠が改正前施行細則第2条第2項及び元中国専利局第27号公告である場合であって且つ専利複審委員会は2001年7月1日前にまだ無効宣告審理の決定を下していないとき、改正前の施行細則第2条第2項及び元中国専利局の第27号公告の規定に従い、審理し且つ決定する。

 5、専利複審委員会が2001年7月1日前に受理した国家知識産権局の意匠拒絶決定不服の複審請求については、当該拒絶決定の法律根拠が専利法第5条で其の理由が他人の先行合法権利と衝突する場合であって且つ専利複審委員会が2001年7月1日前にまだ複審決定をしていないときには改正後の専利法第23条の規定に従い、審理し且つ決定する。
  専利複審委員会が2001年7月1日前に受理した意匠権無効宣告の請求について、当該請求の法律根拠が専利法第5条であり、其の理由が他人の先行権利と衝突する場合であって、且つ専利複審委員会は2001年7月1日前にまだ無効宣告請求の審理決定をしていないときには、改正後の専利法第23条の規定に従い、審理し且つ決定することができる。

6、国家知識産権局が専利証書を発行した日が2001年7月1日前で授権公告日が2001年7月1日以降である場合には、特許権は専利証書発行日より発効する。


  7、2001年7月1日前に提出された発明特許出願について、国家知識産権局が2001年7月1日前に実体審査段階通知書を送付した場合、出願人は2001年7月1日以降国家知識産権局の一回目の実体審査段階通知書について答弁をする時に其の出願を自発的に補正をすることができる。国家知識産権局が2001年7月1日以降に実体審査段階通知書を送付する場合であって、且つ出願人は2001年7月以降に改正後の専利法施行細則第51条の規定により、その自発的な補正を行わなければならない。
  2001年7月1日前に提出された実用新案及び意匠出願について国家知識産権局が2001年7月1日前にまだ特許権を公告付与していない場合に出願人は出願日より三ヶ月以内に自発的に補正することができる。

8、改正前の専利法施行細則第88条の規定を満たさず、取下げと見なした特許出願又は消尽した特許権について、出願人又は特許権者は2001年7月1日前の2ヶ月以内に国家知識産権局の通知を受領する場合には、2001年7月1日以降には通知受領日よりの2ヶ月以内に改正後の専利法施行細則第7条の規定に従い、権利回復の手続を取ることができる。

9、発明特許出願人は2001年7月1日前に既に出願維持料を納付した場合には、国家知識産権局は料金を還付しない。発明特許出願人は2001年7月1日以降に引続き国家知識産権局に出願維持料を納付し、その出願について結局特許権を付与されない場合には料金の還付を請求することができる。
  発明特許出願人は2001年7月1日前に出願維持料及びその滞納金を納付すべきであるが納付していない場合であって且つ国家知識産権局が2001年7月1日前に取下げ見なし通知書をまだ発行していないときには、2001年7月1日以降に改正前の専利法施行細則第88条の規定により其の出願を取下げと見なさない。


  10、国家知識産権局が2001年7月1日前に改正前の専利法施行細則第88条の規定に従って、特許権者に通知し滞納金を納付させる場合には特許権者は通知書に明記した金額により滞納金を納付しなければならない。

 特許権者は2001年7月1日前に改正前の専利法施行細則第88条の規定に従い、既に滞納金を納付した場合には2001年7月1日以降、改正後の専利法施行細則第96条の規定に従い、一部の滞納金の還付を請求しても、国家知識産権局は料金を還付しない。 

 この弁法は2001年7月1日より施行する。
 

日付:2000-04-05リストに戻る
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